本事業の概要
山形県では、高齢者施設等が受けるガソリン代、食材料費等の物価の高騰の影響を軽減し、安心で質の高い福祉サービスの安定的な提供を図るため、対象施設等を県内で運営するものに対し支援金を交付します。
支給対象者
支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年11月1日現在において、対象施設等を県内で運営し、支援金の受領後も事業を継続する者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
○この支援金の交付対象施設等と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設又はサービスを行う事業所を一体的に運営し、「令和6年度
山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金」の交付を受け、又は受けようとする者
給付対象外
- 廃止又は休止予定の施設・事業所
- 休止中の施設・事業所
- 公立の施設・事業所(委託によるものを含む。)
- 介護予防支援事業所
- 医療みなし事業所(保険医療機関が行う訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導)
- 空床利用型の短期入所サービス
- 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅と同一建物に併設している区分2の事業所
対象施設等および支給額
区分1
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 短期入所生活介護事業所(単独型に限る。)
- 短期入所療養介護事業所(単独型に限る。)
※同一建物内にユニット型及びユニット型以外の介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設が併設されている場合は、各々の定員を合算した上で1施設とみなす。
一の対象施設等当たりの支援金の額
令和6年11月1日現在の定員(併設する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所の定員を含む。)に2,500円を乗じて得た額
区分2
- 通所介護事業所
- 地域密着型通所介護事業所
- 通所リハビリテーション事業所
- 認知症対応型通所介護事業所(共用型を除く。)
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所
- 訪問介護事業所
- 訪問入浴介護事業所
- 訪問看護事業所
- 訪問リハビリテーション事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 居宅介護支援事業所
一の対象施設等当たりの支援金の額
一律25,000円
申請受付期間
令和6年12月12日(木)~令和7年1月31日(金)
申請方法
以下の書類をご準備いただき、下記申請フォームより申請ください。
振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し
※預金通帳等の写し:通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写し
※申請フォームでの提出の場合は、写真データによる提出可。
※支援金支給通知は、法人単位で申請された場合も施設単位での通知となりますので、ご了承ください。
申請書類
申請
WEBフォームからの申請
フォームからの申請以外をご希望の方は以下の問い合わせ番号までご連絡ください。
お問合せ電話番号
0570-013-838受付時間 平日9:00~17:00 ※土日・祝祭日を除く
高齢者施設等物価高騰対策支援金に係るQ&A
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Q1 国や市町村、県の他の給付金・補助金等との併給は可能か。
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それぞれの給付金・補助金等の支給要件で本支援金との併給を禁止していなければ、重複して申請することができます。
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Q2 実際にかかった電気代やガソリン代等の経費の領収書等の添付は必要か。
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添付は不要です。
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Q3 介護保険法の訪問介護事業所が、障がい福祉サービスの居宅介護も一体的に事業を行っている場合、どのように申請すればよいか。
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訪問介護事業所等で、介護保険サービスと障がい福祉サービスの事業を一体的に行っている事業所については、本支援金と山形県障がい者施設等物価高騰対策支援金のどちらに申請しても構いませんが、両方に申請することはできません。
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Q4 1法人で複数の施設があり、拠点ごとに申請したい。
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法人単位による申請に御協力をお願いします。(法人単位で申請いただけない場合、支給できない場合があります。)
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Q5 法人名義ではなく施設名義の口座に振り込んでほしい。
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不正受給防止のため、申請者(法人の代表者)と異なる名義の口座に振り込むことはできません。やむを得ない理由で施設名義の口座を指定したい場合は、事務局へ委任状(任意様式)の提出が必要です。
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Q6 一部ユニット型の介護老人福祉施設で、短期入所生活介護事業所を併設している場合の定員の考え方は。
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例) 従来型の介護老人福祉施設(定員80人)、ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設(定員20人)、併設型短期入所生活介護(定員20人)
(答)80人+20人+20人=120人となります。
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Q7 介護老人福祉施設(併設の短期入所を含めた定員100人)に通所介護事業所、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所を併設している場合の支援金の計算方法は。
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それぞれの額を合算します。
(区分1・介護老人福祉施設)2,500円×100人 + (区分2・通所介護事業所)25,000円 + (区分2・訪問介護事業所)25,000円 + (区分2・居宅介護支援事業所)25,000円 = 325,000円
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Q8 有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に、訪問介護事業所や通所介護事業所が併設している場合の計算方法は。
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有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に訪問系サービスや通所系サービスが併設されている場合、併設事業所は交付対象外となります。
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Q9 有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に併設している通所系・訪問系の事業所は対象外となるが、この場合の「併設」とはどういう形態を指すのか。
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介護報酬算定上の「同一建物減算」に該当する形状の建物が該当します。
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Q10 市町村が設置し運営を民間法人に委託する公設民営の施設は対象か。
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対象になりません。
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Q11 この支援金で、施設の事務用品を購入してもよいか。
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本支援金は、高齢者施設等における物価高騰の影響を軽減し、質の高いサービスの提供が継続できるようにすることを目的としており、サービスの提供に関連のない経費に充てることは想定していません。
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Q12 後日、実績報告書の提出を求められるのか。
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実績報告書の提出は不要です。ただし、交付申請や支援金の受領を証する書類は支援金を受領した年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておく必要があります。